澁谷社会保険労務士 行政書士事務所

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就業規則見直し

同一労働同一賃金、あるいは均等・均衡待遇。さて、これらをどのように就業規則に落とし込むか。

正社員の待遇につき、不利益変更する場合は、原則として労使の合意を必要とし、就業規則の変更によって合意なく不利益に変更する場合であっても、その変更は合理的なものでなければならない。ただし、正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差を解消するにあたって、基本的に、労使の合意なくして正社員の待遇を引き下げることは望ましくない。

 

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