澁谷社会保険労務士 行政書士事務所

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たまには社労士

たまには社労士っぽい書き込み。
 
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先日、労働者派遣法につき、改正案が閣議決定されました。主な内容は以下の通りです。
 
1 通訳など専門26業務および高齢者や産休代替などを除く「登録型派遣」の原則禁止
2 常用型派遣を除く製造業務派遣の原則禁止
3 「直接雇用みなし制度」の導入
4 2か月以内の日雇い派遣の原則禁止
5 登録派遣および製造業務派遣の原則禁止の施行は3年以内。登録型の一部についてはさらに2年の猶予期間あり(最大5年の施行猶予)。
 
 
※直接雇用みなし制度について
 
派遣社員につき、以下、違法な働き方をさせた派遣先会社は、派遣社員に雇用を申し入れたとみなされ、派遣社員が応じた場合、直接雇用をしなければなりません。
 
1 派遣が禁止されている仕事(警備業など)をさせた
2 無許可もしくは無届けの派遣会社による派遣を受け入れた
3 期間の制限を超えて使い続けた
4 派遣を請負と偽り使った
5 登録型派遣を禁止されている業務において使った
 
 派遣先会社が「違法」だと知らなかった場合においても、無許可の派遣元会社に騙されたなどの理由がない限り、みなし雇用は成立します。その際、労働条件は、派遣元の会社と締結していた契約と同じ内容になります(合意があれば契約内容の変更は可能)。
 
2010.3.25現在の資料によります)
 
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